○喜茂別町特別職報酬等審議会運営規程
昭和49年10月8日
規程第1号
(趣旨)
第1条 喜茂別町特別職報酬等審議会の運営については、喜茂別町特別職報酬等審議会条例(昭和49年条例第23号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(議長)
第2条 会議の議長は、会長をもつてあてる。
(会議の幹事)
第3条 総務課長は、幹事として会議に出席し、会長の命を受けて会議事務を整理する。
(会議)
第4条 会議は、町長より諮問があつたとき、会長が招集する。
第5条 会議の開閉は、議長の宣告による。
第6条 会議の散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。
第7条 議長は、議題とした議案について、町長に説明を求め、又は審議会幹事をして朗読せしめることが出来る。
(表決)
第8条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条 議長は、採決するときは、その旨を会議に宣告しなければならない。
2 議長が採決した後は、その議題について発言することが出来ない。
第10条 出席委員は、採決において可否を表示しなければならない。
第11条 採決の方法は、呼称、挙手及び起立の3種として、議長が適宜選用する。
(採決事項の処理)
第12条 会長は、町長より諮問事項について審議し、議決したときは2日以内に別表様式第2号をもつて町長に答申しなければならない。
(会議録)
第13条 議長は、幹事をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2名の委員とともに、これに署名しなければならない。
2 前項の会議に署名する委員は、議長が会議にはかつてこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。