○喜茂別町特別職報酬等審議会運営規程

昭和49年10月8日

規程第1号

(趣旨)

第1条 喜茂別町特別職報酬等審議会の運営については、喜茂別町特別職報酬等審議会条例(昭和49年条例第23号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(議長)

第2条 会議の議長は、会長をもつてあてる。

(会議の幹事)

第3条 総務課長は、幹事として会議に出席し、会長の命を受けて会議事務を整理する。

(会議)

第4条 会議は、町長より諮問があつたとき、会長が招集する。

第5条 会議の開閉は、議長の宣告による。

第6条 会議の散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。

第7条 議長は、議題とした議案について、町長に説明を求め、又は審議会幹事をして朗読せしめることが出来る。

(表決)

第8条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第9条 議長は、採決するときは、その旨を会議に宣告しなければならない。

2 議長が採決した後は、その議題について発言することが出来ない。

第10条 出席委員は、採決において可否を表示しなければならない。

第11条 採決の方法は、呼称、挙手及び起立の3種として、議長が適宜選用する。

(採決事項の処理)

第12条 会長は、町長より諮問事項について審議し、議決したときは2日以内に別表様式第2号をもつて町長に答申しなければならない。

(会議録)

第13条 議長は、幹事をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2名の委員とともに、これに署名しなければならない。

2 前項の会議に署名する委員は、議長が会議にはかつてこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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喜茂別町特別職報酬等審議会運営規程

昭和49年10月8日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年10月8日 規程第1号
平成19年3月30日 訓令第4号