○特別職報酬等審議会条例
昭和49年6月27日
条例第23号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議会の議員及び町長、副町長及び教育長(以下「特別職」という。)の報酬、給料等の額について審議するために、喜茂別町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、特別職の報酬、給料等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬給料等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人以上をもつて組織し、その委員は喜茂別町の区域内の公共的、団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員の任期は2年とする。但し、補欠委員はその残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は委員の互選による。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。