○喜茂別町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和59年2月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、喜茂別町議会、喜茂別町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき5,300円を支給する。この場合において、証人等が町外在住者の場合には、職員の旅費に関する条例の規定による職員に支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ、証人、参考人、講師及び指導者等として出頭又は参加するものに対し、その旅行のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

喜茂別町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和59年2月27日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和59年2月27日 条例第14号
昭和62年3月10日 条例第6号
平成6年3月11日 条例第1号
平成28年3月10日 条例第11号