○喜茂別町職員研修視察実施要綱
平成元年5月27日
訓令第5号
(目的)
第1条 職員に研修視察の機会を与えることにより、福祉・産業・教育・文化等、行政に関する視野を広め、その成果をもつて、住みよい町・喜茂別建設のために寄与することを目的とする。
(研修先)
第2条 研修先は国内及び国外とする。
(研修日数及び旅費)
第3条 国内は3日以上、国外は7日以上とする。
旅費・職員の旅費額及び其の支給方法に関する条例による。
国内は150,000円、国外は600,000円を支給限度とする。
(人員)
第4条 人員については、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(研修視察申請)
第5条 研修視察を希望する職員は、「研修視察申請書」に、次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 研修計画書
(選考及び決定通知)
第6条 町長は申請書を受理したときは選考し、決定通知するものとする。
(帰庁報告)
第7条 研修視察を終えた職員は、すみやかに報告書を町長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
喜茂別町職員研修視察取扱方針
喜茂別町職員研修視察に関しては、要綱に定めるもののほか、この方針に基づいて取扱うものとする。
1 研修先について研修先については、道外を原則とするが、道内についても研修計画内容によつては認める。また、国外については北海道と気候・風土が似かよつている北方圏諸国を原則とするが、その他の国についても研修内容によつては認める。
2 研修人員について研修視察希望者が予定人員を上回る場合には、抽選によつて行うものとする。