○喜茂別町職員安全衛生委員会規程

昭和61年12月13日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、喜茂別町職員安全衛生管理規則(昭和61年規則第14号)第29条第2項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に対して意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 業務災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか職員の危険及び健康障害の防止に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、総括安全衛生管理者をもつて充てる。

3 副委員長は、職員団体推せんの委員のうちから、委員長が指名した者をもつてあてる。

4 委員は、若干名とし、次の者をもつて充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから町長が指名する者

(3) 職員の安全又は衛生に関する知識及び経験を有する者で町長が指名する者

(4) 職員団体の推せんに基づき町長が指名する者

5 前項第1号の委員以外の半数については、職員の過半数で組織する職員団体の推せんする者をもつて充てる。

(任期)

第4条 前条第4項第2号第3号及び第4号の委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(職務)

第5条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集等)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもつて成立する。

3 委員の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。

(出席要求)

第7条 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見等を聴取することができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務課に置く。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

喜茂別町職員安全衛生委員会規程

昭和61年12月13日 訓令第6号

(昭和61年12月13日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和61年12月13日 訓令第6号