○喜茂別町職員安全衛生管理規則
昭和61年12月13日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、本町職員の安全及び健康の確保について必要な事項を定めることを目的とする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(課長又は課長職に相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、この規則の定めるところに従い、常に所属職員の安全及び衛生の管理に留意し、適切かつ必要な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、安全及び衛生管理上必要な事項について総括安全衛生管理者その他安全衛生管理に携わる者及び所属長の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置き、総務課長の職にある者をもつて充てる。
(総括安全衛生副管理者)
第5条 町長は、前条の総括安全衛生管理者の職務を補助させるため、総括安全衛生副管理者を置くことができる。
2 前項の総括安全衛生副管理者は、職員のうちから任命する。
3 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、総括安全衛生副管理者がその職務を代理するものとする。
(安全管理者)
第6条 職員の安全に関する事項を管理するため、法に定める事業及び町長が必要と認める事業に安全管理者を置くことができる。
2 前項の安全管理者は、当該事業を所管する課長の職にある者をもつて任命する。
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指示を受けて、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
2 安全管理者は、適宜職場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 安全管理者は、前項の措置をしたときは速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(衛生管理者)
第8条 職員の衛生に関する事項を管理するため、法の定める事業及び町長が必要と認める事業に衛生管理者を置く。
2 前項の衛生管理者は、町長が適当と認めた職員又は法の定める資格を有する職員のうちから任命する。
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指示を受けて、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 衛生管理者は、前項の措置をしたときは速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(健康管理医)
第10条 職員の健康に関する事項を管理するため、健康管理医を置く。
2 前項の健康管理医は、医師のうちから任命する。
(健康管理医の職務)
第11条 健康管理医は、次の各号に掲げる事項を処理し、又は指導しなければならない。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、町長又は総括安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 健康管理医は、少なくとも毎月1回職場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(作業主任者)
第12条 作業主任者は、職員のうちから任命することができる。
(作業主任者の職務)
第13条 作業主任者は、安全管理者及び所属長の指示を受けて作業に従事する職員の指揮及び安全衛生管理の業務等を処理しなければならない。
(災害措置)
第14条 職員は、職場において施設等に災害が発生したとき又は就業中に急病人が発生したときは直ちに救急の措置を講ずるとともに、所属長に報告し、事後処置についての指揮を受けなければならない。
2 所属長は、前項の状況及び措置内容を速やかに総括安全衛生管理者に報告し、指揮を受けなければならない。
(災害報告)
第15条 所属長は、当該所属職員が業務又は通勤により、災害又はこれに起因する傷病等が発生したときは、すみやかに総括安全衛生管理者を経由し、町長に報告しなければならない。
(服装及び保護具)
第16条 職員が作業に従事する場合、その作業に適合する作業衣等を着用し、また特別な作業に従事する場合は、指定された作業衣及び保護具を着用しなければならない。
(整理整頓)
第17条 職員は、常に事務室及び作業場等の整理整頓を行わなければならない。
(点検整備)
第18条 職員は、機械、動力及び業務上必要な用器具等の点検、整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用しなければならない。
(作業規則等)
第19条 総括安全衛生管理者が指定する業務を行う事業場等の所属長は、作業規則等を作成し、従事職員に通知しなければならない。
(職場環境)
第20条 職員は、職員の採光、換気、気温等衛生上の環境に注意し、不良なものを発見したときは適当な処置を講じるとともに、その内容等について総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに適当な措置を講じるとともに、その内容等について総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(健康診断の受診)
第21条 職員は、次の健康診断を受けなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) その他総括安全衛生管理者及び健康管理医が必要と認めるもの
(健康診断の周知)
第22条 総括安全衛生管理者は、健康診断を受けなければならない職員に対し、日時、場所及び検査項目その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
(未受診者の取扱い)
第23条 前条の指定日時に受診できない職員は、総括安全衛生管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた職員は、総括安全衛生管理者が後日指定する日時に受診しなければならない。
3 前項の指定日時に更に受診できない職員は、健康診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
4 長期にわたつて、傷病により病院、自宅等において療養中のため健康診断を受診できない職員は、病状軽快又は治ゆして勤務に復帰したときは、別に指定する日時及び場所において健康診断を受けなければならない。
(再検、精密検査又は予防措置)
第24条 総括安全衛生管理者及び健康管理医は、健康診断結果に基づき必要と認めた職員に対し、再検査、精密検査又は予防措置を講じなければならない。
(結果通知等)
第25条 総括安全衛生管理者は、健康に異常のある職員を発見したときは、所属長を通じてその旨職員に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた職員で療養を要すると認められた職員は、総括安全衛生管理者の承認を受け、療養しなければならない。
(勤務替その他必要な措置)
第26条 総括安全衛生管理者は、前条第1項の職員のうち、特に必要と認められる者については町長に報告し、勤務替その他必要な措置を講じなければならない。
(勤務時間等の軽減)
第27条 町長は、休養者が就業可能となつた場合において、特に必要と認めたとき及び傷病により療養が必要な職員に対し、別に定めるところにより勤務時間等の軽減を図る等必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、前項の規定により必要な措置を講ずるときは、あらかじめ健康管理医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。
(治療専念の義務)
第28条 要休養又は要治療の決定を受けた職員は、病院、療養所又は自宅等において療養に専念しなければならない。
2 要注意の決定を受けた職員は、総括安全衛生管理者その他安全衛生管理に携わる者の指示に従い、治療その他健康の増進に努めなければならない。
(安全衛生委員会)
第29条 職員の安全及び衛生管理対策の推進について調査し、災害の防止及び健康の保持増進を図るための審議機関として安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会について、必要な事項は別に定める。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。