○喜茂別町職員私有車の公務使用に関する条例

昭和48年12月28日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、職員が私有車を公務のために使用することについて、必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「私有車」とは、職員が私有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車をいう。

2 この条例において「旅行命令」とは、職員の旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和19年条例第1号)第11条に規定する旅行命令をいう。

(私有車の使用制限)

第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を使用しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、その都度任命権者により私有車の借上げを受けなければならない。

(私有車借上げの基準)

第4条 任命権者は、前条の規定による借上げの申し出があつたときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認めるときは、借上げをすることができる。

(1) 当該職員が過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として、懲戒処分を受け、又は同法第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8条の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(2) 公務の能率的遂行のため、私有車が必要であること。

(3) 当該旅行が宿泊を要する場合は2泊までであること。

(4) 当該私有車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について2千5百万円以上の保険契約を締結していること。

(損害の賠償)

第5条 職員が第3条の規定により借上げられた私有車(以下「借上私有車」という。)を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該借上私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存じないときは、町はその損害を補償するものとする。

(損害賠償の求償)

第6条 職員が借上私有車を使用するにつきなしたる不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によつて損害を賠償した場合において、当該借上私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があるときは、町は当該職員に対して求償するものとする。

(借上料の支給)

第7条 職員が借上私有車で旅行する場合には、次に定め基準により借上料を支給するものとする。

(1) 排気容量1,500cc未満の車両1キロメートルに付 30円

(2) 排気容量1,500cc以上の車両1キロメートルに付 40円

(旅費)

第8条 職員が借上私有車で旅行する場合には職員の旅費額及び其の支給方法に関する条例(昭和19年条例第1号)の規定により日当、宿泊料を支給する。

(駐車料金)

第9条 職員が借上私有車で旅行することにより、駐車料金を徴する駐車場に駐車したときは、その実費を支給する。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年1月1日より施行する。

(昭和51年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日より適用する。

喜茂別町職員私有車の公務使用に関する条例

昭和48年12月28日 条例第42号

(昭和51年10月11日施行)