○喜茂別町職員就業規則

昭和24年4月1日

規則第1号

第1章 総則

第1条 この規則は、労働基準法第89条により職員の勤務条件、給与、任免その他服務に関する事項を規定する。

第2条 この規則において職員とは、次に掲げる者を除き所定の手続によって採用発令され喜茂別町役場に勤務するものをいう。

(1) 町長、副町長

(2) 選挙管理委員

(3) その他町長の指定するもの

第3条 職員は、常に公務員たるの趣旨をわきまえ諸規則を守り職制に定められた上司の指示に従い互に人格を尊重し、職場の秩序を保ち協力してその職責を遂行し自治行政の民主的発展に努力しなければならない。

第4条 この規則の完全な実施を確保し、その目的を達成するため喜茂別町役場に職員委員会を置く。

2 職員委員会は、次に掲げる事項について調査研究し、又は町長(以下「任命権者」と称す。)の諮問に応じ勧告する。

(1) 職員の職制任免給与その他職員に関する人事行政の管理に関する事項

(2) その他権限に属せしめられた事項

第5条 職員委員会は、理事者側職員組合側各々同数の委員をもってこれを組織する。

2 職員委員会の運営については、この規則のほか別途職員委員会で定めることができる。職員組合側の委員は、組合総会の意思に基づいて行動しなければならない。

第6条 この規則のうち町条例又は町規則で制定しなければならないものは、前条の職員委員会に附議して所定の手続をとらなければならない。

第7条 この規則の解釈施行上の細目諸規程又は変更については、職員組合と協議して定める。

第2章 勤務

第8条 勤務時間は、1日8時間内とする。

第9条 職員は休憩時間を自由に利用することができる。

第10条 職員の勤務時間に関する条例(昭和26年条例第13号)(以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり44時間以内とする。

第10条の2 勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時30分まで。

(2) 休憩時間は午後零時より午後1時までとする。

(3) 職務の性質により、前号の規定により難い職員の休憩時間及び休息時間は、任命権者が別に定めることができる。

2 業務の特殊性その他特別の事情のため、前項の規定により難いときは、任命権者が別に定めることができる。

3 任命権者は、条例第2条第4項ただし書の規定に基づき特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性その他の事由により、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は、勤務を要しない日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、任命権者の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

第10条の3 条例第2条第3項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第5項の規定で定める勤務時間は、3時間30分とする。

3 条例第2条第5項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第2条第5項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、勤務を要しない日の振替え(条例第2条第5項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

第11条 削除

第12条 削除

第13条 職員の就業時間の延長若しくは休日勤務については、職員組合との協定により別に定めることができる。ただし、満18歳未満のものについては、この限りでない。

2 前項の規定において女子職員については休日勤務を含め1日2時間、1週6時間、1年を通じ150時間を超える労働時間の延長を定めることはできない。

第14条 削除

第15条 職員には、1年を通じて20日間の有給休暇を与えることができる。ただし、2月以後の新規採用者に対するその年の有給休暇は次の区分による。

2月=18日、3月=16日、4月=15日、5月=13日、6月=11日、7月=10日、8月=8日、9月=6日、10月=5日、11月=3日、12月=1日

第16条 有給休暇は、職員の請求する時期にこれを与える。ただし、事務の運営に支障があるときは、上司は他の時期にこれを与えることができる。

第17条 女子職員の産前産後の休暇は、出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)目にあたる日から産後8週間目にあたる日までの期間以内とする。尚、休暇願出は医師の診断書を添付しなければならない。

2 職員が生後1年に達しない生児を育てる場合の休暇は、1日2回、それぞれ60分以内とする。

第18条 上司は、女子職員の生理日の執務が著しく困難なるため生理休暇を請求したときは、有給休暇を与えなければならない。

第19条 職員は、親族の喪にあったときは、次の区分により服喪することができる。

(1) 実養父母 7日(5日)

(2) 継父母、祖父母、曽祖父母 5日(3日)

(3) 配偶者 7日

届けてないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。

(4) 子 7日

(5) 孫 3日

(6) 兄弟姉妹 5日(3日)

(7) 伯叔父母 5日

(8) 母方の伯叔父母 2日

(9) 甥姪 3日(括弧内の姻族)

(10) 従兄弟姉妹 2日

2 前項に定める日数は、その事実を知ったときからこれを起算し、服喪のため帰省するときはその往復所要日数を加えるものとする。

第20条 職員が墓参、法要、結婚の為又は配偶者が出産したときは、次の区分により有給休暇を受けることができる。

(1) 墓参 2日以内

(2) 法要 3日以内

(3) 結婚 7日以内

(4) 配偶者出産 3日以内

2 前項に定める日数は、夫々の事件のため旅行等をする場合においては、所要の往復日数を加えるものとする。

第21条 第10条において定められた勤務時間を超えて勤務したときは、これを時間外勤務とする。

第22条 休日に出勤したるときは、休日出勤とする。休日出勤のためその月の休日が4日に達しないときは、その月の中に4日に達する迄代休を受けることができる。

第23条 職員出勤したるときは、自ら出勤簿に捺印しなければならない。

第24条 所定の始業時刻以後に出勤した者は、遅参の事由を届出なければならない。

第25条 私用外出その他勤務時間中職務を離れる際は、上司に申出承認を受けなければならない。

第26条 早退の場合は、事由を届出承認を受けなければならない。

第27条 病気その他已むを得ない事由によって欠勤するときは、予めその事由と日数を届出なければならない。若しその余裕のないときは事後速やかに届出なければならない。

2 病気欠勤7日以上に亘る場合は、医師の診断書を提出しなければならない。

第28条 欠勤は年次休暇に振替ることができる。ただし、振替の届出は欠勤後5日以内にしなければならない。

第29条 職員が父母祭日、受験等のため欠勤せんとするときは、前日までに届出なければならない。

第30条 職員が父母看病、年回墓参、転地療養その他旅行等のため任地を離れようとする時はその理由、期間及び行先を明らかにし、転地療養にあっては医師の診断書を添え許可を受けなければならない。

第31条 忌服の届出には、死者との続柄及びその死亡年月日を記載しなければならない。

第32条 新に職員に任用されたものは、直ちに履歴書(別記1号様式)及び身元引受書(別記2号様式)を提出しなければならない。

2 身元引受人が町外居住のときは、住民票抄本を添付するものとする。

第33条 職員がその氏名又は住所を変更したときは、直ちに届出なければならない。

第34条 職員が執務時間外に登庁したときは、登退庁共に警備員に通報し退庁のときは、火気に注意しその取締りを警備員に引継がなければならない。

第35条 文書は上司の許可がなければ勝手にこれを携行し若しくは他に示し又は謄写させてはならない。

第36条 職員が退職、転任、勤務替等の場合には速やかに担任事務について後任者に事務引継をしなければならない。

第37条 出張は、出張命令簿、外勤の命令は、外勤命令簿によってそれぞれ命ずるものとする。

第38条 出張員が帰庁したときは、速やかに出張中取扱った事務の結果を上司に復命しなければならない。

第39条 職員が退庁後又は休庁日において庁舎及び付近に火災及び非常災害を知ったときは、速やかに登庁しなければならない。

第40条 非常災害の場合における職員の執務及び宿直日直については、別にこれを定める。

第41条から第48条まで 削除

第49条 職員は、その公職を傷つけ、又は公職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第50条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。法令による証人、鑑定人となり職務上の秘密に関する事項を発表するには任命権者(退職者についてはその退職した公職又はこれに相当する公職の任命権者)の許可を要する。前項の許可は、法律又は政令の定める条件、及び手続に係る場合を除いてはこれを定めることができない。

第51条 職員は商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又自ら営利企業を営んではならない。

2 職員であった者は、その退職後2年間はその退職前2年間に在職していた公職と職務上密接な関係にある営利企業を代表する地位に就いてはならない。

第52条 職員は、職員として法令による職務を担当する以外の義務を負わない。

2 職員は、法令に従いその組合の業務を行うため勤務時間の少部分をさき、又は上司の承認を受けて上級組織の会議その他に出席する事ができる。

第3章 給与

第53条 職員の給与に関する事項は、政府職員の給与を最低基準として定める。

第54条 前条又はその他の給与の支給をする場合においては、給与支給条例に基き職員組合と協議してこれを決定する。

第55条 給与の締切り及び支給の時期並びに昇給については、前条に準じてこれを行う。

第56条 第11条第13条の勤務を命じた場合は、次の超過勤務手当を支給する。

(1) 時間外手当

(2) 深夜手当

第57条 時間外手当は、次の勤務に服した場合においてその超過勤務時間数に応じてこれを支給する。

(1) 退庁時刻後勤務した場合

(2) 役場執務時間によらないで勤務する職員が、町長の定める勤務時間以後勤務した場合

(3) 休日に勤務した場合

第58条 前条の時間外手当の額は、勤務時間1時間当給与額の13割額に前条の超過勤務時間数を乗じて得た額とする。

2 前項の勤務時間1時間当り給与額は給与月額(日給者にあっては30日分とする)25分の1の額を更に役場執務時間をもって除して得た額とする。

第59条 深夜手当は、午後10時から午前5時までの間においてその勤務時間数においてこれを支給する。

2 前項の深夜手当の額は第58条第1項の勤務1時間当り給与額の16割の額に前項の勤務時間数を乗じて得た額とする。

第60条 第57条各号に掲げる勤務に服し、かつ、その勤務が午後10時から午前5時迄の間である場合においては、その時間の勤務については時間外手当と深夜手当とはこれを併せ支給する。

第61条及び第62条 削除

第63条 削除

第64条 公務により出張中の職員に対しては時間外手当及び深夜手当は、これを支給しない。ただし、町長があらかじめ第56条の各項又は第57条第2項の勤務に服すべきことを指示して出張を命じた場合は、この限りでない。

第65条 超過勤務時間数又は第59条第1項の超過時間数の締切計算の場合において1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし30分未満はこれを切捨てる。

第66条 時間外手当又は深夜手当の額の円位未満の端数は、これを円位に満たしめる。

第67条 町長は、所定の超過勤務命令簿及び超過勤務手当整理簿を作製し、必要事項を記入し、かつ、これを保管するものとする。

第68条 超過勤務手当は、その月分を翌月の給与支給日にこれを支給する。ただし、1箇月に2回以上給与の支給を受けるものに対しては、各々給与の支給定日迄の分を次の給与支給日に支給する。

第4章 任免、分限

第69条 すべて職員の任免は、法令又はこの規則によらなければできない。

第70条 職員の任用、休職、復職、退職及び免職はすべて任命権者がこれを行う。

第71条 職員の任用は、原則として競争試験によるものとする。ただし、職員委員会の同意あった場合は競争試験以外の能力の実証に基づく試験の方法によることを妨げない。

第72条 任命権者は、町規則により競争試験の受験者に必要な資格としてその職務に欠くことのできない最少限度の客観的、かつ、画一的な要件を定めることができる。

2 競争試験は、職務能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし、その内容は実際的なものであることを要する。

3 職員の採用に関する競争試験は、受験の資格を有するすべての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。

第73条 次の各号の一に該当する者は、法令の定める場合を除く外、職に就く能力を有しない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入した者

第74条 前4条に定めたもののほか、任免に関し必要な事項は、町規則でこれを定めることができる。

第75条 職員に休職を命じたる場合には、俸給の3分の1を支給する。

第76条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これを休職させることができる。

(1) 個人的事故欠勤引続き3ケ月以上に亘る場合

(2) 職員組合の専任役員に選任されその職務に専務する場合

第77条 職員は法令に定める事由による場合でなければその意に反して降任され休職され又は免職されることはない。職員は法令の定める事由に該当するときは降給されるものとする。

第78条 職員が第73条の各号の一に該当するに至ったときは、法令の定める場合を除いては当然失職する。

第79条 職員が次の各号の一に該当する場合においては法令の定めるところによりその意に反してこれを降任し又は免職することができる。

(1) 勤務実績が挙がらない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合

(3) その他公務員に必要な適格性を欠く場合

第80条 職員が次の各号の一に該当する場合においてはその意に反してこれを休職することができる。

(1) 心身の故障のため長期休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

第81条 前条第1項及び第2項の規定による休職の期間は満1年とし休職期間中その故障の消滅したときは、速やかにこれに復職を命ずるものとし、休職のまま満期に至ったときは当然退職者とする。前条第2号の休職の期間はその事件が裁判所に属する間とする。第76条第2号の規定による休職の期間はその事由の継続中とその事由の消滅したときは速やかにこれに復職を命ずるものとする。ただし、第76条第2号による休職者は、休職中も平常通り昇給昇進しその勤務年数に算入するが給与の支給はしない。

第82条 次に掲げる職員の分限については、第77条第80条から前条まで第92条から第94条までの規定はこれに適用しない。

(1) 非常勤職員

(2) 条件付採用期間中の職員

第5章 表彰及び懲戒

第83条 職員が次の各号の一に該当するときは、審査の上表彰する。

(1) 担当業務に熟達し、献身的努力をもって職務に精励すること30年以上にわたるもの

(2) 職務に関し有益な研究を遂げ又は、有益な発明発見をしたもの

(3) 職務の内外を問わず、善行のあったもの

2 表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは、生前の日附にさかのぼり遺族に授与するものとする。

第84条 表彰は、次の1又は2以上を併せ行い一般に公表する。

(1) 賞状授与

(2) 賞品授与

(3) 賞金授与

(4) 昇給

(5) 特別休暇

第85条 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として法令に従い免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 法律に基き発する政令に違反した場合

(2) 職務上義務に違反し又は職務を怠った場合

(3) 住民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

第86条 停職の期間は1月以上1年以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するがその職務に従事しない停職者は、その停職の期間中俸給の3分の1を受ける。減給は、1月以上1年以下俸給の10の1以下を減ずる。

第87条 懲戒処分は、法令に従い任命権者がこれを行う。

第88条 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間は、同一事件に関し懲戒の手続を進めることができない。

第6章 保障、審査

第89条 職員は、俸給その他あらゆる勤務条件に関し職員委員会又はその職員の任命権者により適当な行政上の措置が行われることを要求することができる。

第90条 前条に規定する要求のあったときは、職員委員会は必要と認める調査、口頭審査を行い、一般国民及び関係者に公平なように、かつ職員の能率を発揮し、及び増進する見地において事案を判定しなければならない。

第91条 職員委員会は前条に規定する判定に基き勤務条件に関し一定の措置を認めるときは、任命権者に対しその実行を上申しなければならない。

第92条 職員に対しその意に反して降給し職休し、免職しその他これに対し著しい不利益な処分を行い又懲戒処分を行おうとするときは、その処分を行う者はその職員に対しその処分の際処分事由を記載した説明書を交付しなければならない。

2 職員が前項に規定する著しく不利益な処分を受けたと思料する場合には、同項の説明書の交付を請求することができる。

第93条 前条第1項に規定する処分を受けた職員は、処分説明書を受領した後30日以内に職員委員会にその審査を請求することができる。

第94条 前条に規定する請求を受理したときは、職員委員会は直ちにその事案を調査しなければならない。

2 前項に規定する場合において処分を受けた職員から請求のあったときは、口頭審理を行わなければならない。

3 口頭審査は、その職員から請求のあったときは公開して行わなければならない。

4 処分を行った者又はその代理者及び処分を受けた職員は、すべての口頭審理に出席し自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い証人を出席せしめ並びに書類記録その他あらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。

5 前項に掲げる者以外の者は当該事案に関し職員委員会に対してあらゆる事実及び資料を提出することができる。

第95条 前条に規定する調査の結果処分が正当であることが判明したときは、職員委員会は、その処分を確認しなければならない。

2 前条に規定する調査の結果その処分が事実に相違しその他正当でないことが判明したときは、職員委員会はその処分取消又は変更、その職員の公職その権利の回復、その職員が処分の結果受けた不公正の訂正及びその職員がその処分の結果失った給与に関する補償につきこれに関する意見を任命権者に申出なければならない。

3 任命権者は、前項に規定する申出のあった場合においてはその申出の趣旨に従い必要な措置を講じなければならない。

第7章 災害補償

第96条 職員が、公務のため負傷し疾病にかかり又は死亡した場合においては、その者又はその者の遺族若しくはその者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に対し労働基準法第75条乃至第81条及び第83条同法施行規則第35条乃至第45条(第3項を除く。)及び第48条に定める金額の3割増その他の条件によりこれを行う。

第8章 退職

第97条 次の各号の一に該当する場合は、職員の資格を失う。

(1) 第79条の各項に該当する場合

(2) 雇傭期間の定めのある者は、その期間満了した場合

(3) 退職を申出発令された場合

第98条 職員が退職の場合には、勤続1ヶ年につき退職当時の給与の1箇月分を最低基準として算出する方法による退職給与金を条例に基き支給する。

第99条 職員で退職を希望するものは、任命権者に退職願を提出し解職発令のある迄は継続して勤務しなければならない。ただし、已むを得ぬ事情ありと認められるときはこの限りでない。

第100条 職員が退職するときは、処分未了の要件を後継者又は町長の指名する者に引継ぎをしなければならない。

第9章 安全衛生

第101条 理事者職員は、常に安全衛生に留意し法令を守り職場の整理整頓をなし法令に規定する必要の措置をしなければならない。

第10章 補則

第102条 勤続6箇月以上で退職した職員の受ける退職手当の額が、その者につき失業保険法第17条第1項乃至第3項の規定により算定した失業保険金の日額にその者の退職の翌日から1箇年に於ける失業の日数を乗じて得た金額に満たない時はその差額を退職手当として支給する。

2 前項の規定による失業とは職員が退職し労働の意志及能力を有するにも拘らず職業につくことができない状態にあることをいう。

第103条 超過勤務手当及び補償以外の給与であって労働基準法の定める基準に達しないものについては、次の各号によりこれを支給する。

(1) 労働基準法第15条第3項及び同法第68条の規定による。

帰郷旅費は職員旅費支給条例による前職相当の旅費額の範囲内において現に必要とする旅費を支給する。

(2) 職員が労働基準法第20条の規定に該当した場合においては、その者の受ける予告手当の額は同条に規定するところにより30日分以上の平均賃金を支給する。

(3) 労働基準法第25条の規定による非常時払は、同法同条及び労働基準法施行規則第9条の規定に該当した場合において日割計算によりその請求の日迄の給与を支給する。

(4) 労働基準法第26条の規定による休業手当は次によりこれを計算して支給する。

 職員がその休業期間中給料その他の給与の支給を受けないときは、平均賃金の100分の60

 職員がその休業期間中給与その他の給与の支給を受ける時は、その額が平均賃金の100分の60に満たない場合に限りその差額

この規則は、昭和24年4月1日より施行する。

(昭和47年規則第1号)

1 この規則は、昭和47年4月1日より適用する。

2 現に職員として任用されているものは、この規則により新たに提出させるものとする。

(昭和52年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日より施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、昭和63年12月26日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は公布の日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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喜茂別町職員就業規則

昭和24年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和24年4月1日 規則第1号
昭和47年4月25日 規則第1号
昭和52年12月6日 規則第3号
昭和56年5月15日 規則第11号
昭和56年10月15日 規則第16号
昭和57年4月1日 規則第2号
昭和57年4月23日 規則第6号
昭和61年5月15日 規則第9号
昭和63年12月23日 規則第6号
平成元年2月20日 規則第1号
平成元年7月1日 規則第7号
平成元年12月15日 規則第13号
平成2年4月26日 規則第8号
平成5年1月18日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第3号
平成22年9月30日 規則第9号
令和2年2月7日 規則第5号