○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年3月31日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においてはあらかじめ任命権者(町立学校職員にあっては、教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者(町立学校職員にあっては、教育委員会)が定める場合
附則
この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(喜茂別町教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の廃止)
2 喜茂別町教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年喜茂別町条例第10号)は、廃止する。