○昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

平成元年2月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基づき、職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の懲戒免除)

第2条 職員(この条例施行前に職員でなくなつた者も含む。)のうち昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かつてその懲戒を免除する。

(職員の賠償責任に基づく債務の免除)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による職員の賠償責任に基づく債務で昭和64年1月7日前における事由によるものは、将来に向かつて免除する。

この条例は、平成元年2月24日から施行する。

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

平成元年2月20日 条例第2号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成元年2月20日 条例第2号