○喜茂別町監査委員公印規程
昭和55年4月1日
監査訓令第1号
(目的)
第1条 監査委員及び監査室における公印の管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印とし次のとおりとする。
職印
(1) 代表監査委員印
(2) 監査委員印
(印影及び寸法)
第3条 公印の印影及び寸法は、次のとおりとする。
(1) 印影
代表監査委員印 | 監査委員印 |
(2) 寸法
公印の種類 | 寸法 |
北海道虻田郡喜茂別町代表監査委員印 | 19.5ミリメートル角 |
北海道虻田郡喜茂別町監査委員印 | 19.5ミリメートル角 |
(管守)
第4条 公印は、監査室長が管守する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 監査室長は、公印台帳を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第6条 監査室長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするとき代表監査委員の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該原議書を添え、監査室長に呈示して査閲を受けなければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿に記入の上、監査委員の承認を受けなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程において監査室長が任命されるまでの間は、「監査室長」を「監査委員併任書記」と読みかえるものとする。