○喜茂別町監査室規程
昭和55年5月1日
監査訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員条例(昭和39年条例第1号)第8条の規定に基づき、喜茂別町監査委員の補助機関の設置及び処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査室)
第2条 監査委員の権限に属する事務を処理する機関として、喜茂別町監査室「以下「監査室」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 監査室は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 監査の請求又は要求に関すること。
(2) 定期監査、随時監査及び町が財政援助を与えているもの等に対する監査に関すること。
(3) 出納検査及び決算審査に関すること。
(4) その他法令に定める監査・検査に関すること。
(5) 監査、審査、検査の意見及び結果の公表、報告に関すること。
(6) 監査委員に関すること。
(7) その他監査委員の庶務に関すること。
(職員)
第4条 監査室に監査室長(以下「室長」という。)、その他所要の職員を置くものとする。
2 室長は、書記の主から代表監査委員が命ずる。
(職務)
第5条 室長は、監査委員の命を受け監査室の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命をうけ事務に従事する。
(室長の専決事項)
第6条 室長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所属職員の時間外勤務又は休日勤務の命令に関すること。
(2) 法令等の調査研究に関する事項
(3) 事務上の照会、調査及び資料に関する事項
(4) 定期の報告、通知及び文書等の送付に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、喜茂別町事務決裁規程(昭和45年規程第2号)で定める課長の専決事項
2 前項に規定する事務であつても特に監査委員の指示による事項又は重要若しくは異例と認める事項については、監査委員の決裁を受けなければならない。
(事務処理及び服務)
第7条 この規程に定めるものの外、監査室の事務処理及び職員の服務については、町長事務部局の関係規則及び規程等の例による。
附則
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。