○監査委員条例

昭和39年3月17日

条例第1号

(監査委員の定数)

第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(定期監査)

第2条 地方自治法第199条第4項の規定による監査(以下「定期監査」という。)は、毎年9月及び2月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日を町長に通知しなければならない。

(監査請求及び要求)

第3条 地方自治法第75条第1項若しくは第98条第2項の規定による監査の請求又は地方自治法第199条第6項若しくは第7項の規定による監査の要求があつたときは、監査委員は5日以内に監査に着手しなければならない。但し、やむを得ない事情があると認められるときはこの限りでない。

(臨時監査)

第4条 地方自治法第199条第2項又は第7項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日を町長に通知しなければならない。但し、緊急の必要があるときはこの限りでない。

(議会及び町長への報告及び当該者への通知)

第5条 監査が終了したときは定期監査については10日以内に、その他の監査については7日以内に、その結果を平易且つ簡明に町議会及び町長に報告し、且つ、当該者に通知すると共に公表しなければならない。

(監査の意見)

第6条 監査委員は、地方自治法第199条第9項の規定による監査についての意見は、監査が終了した日から10日以内にこれを町長に提出しなければならない。

(公表及び告示)

第7条 第5条の公表及び地方自治法施行令第99条の規定により準用する告示は、公告式条例を準用する。

(その他の事項)

第8条 この条例に定めるものの外、監査期日の決定及びその結果の判定、報告、通知、公表、その他監査委員の職務執行につき必要な事項は監査委員の合議によりこれを決定する。

1 この条例は、昭和39年4月1日より施行する。

(平成3年条例第20号)

1 この条例は、公布の日より施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

監査委員条例

昭和39年3月17日 条例第1号

(平成12年3月15日施行)