○喜茂別町水防協議会条例
平成元年9月28日
条例第29号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、喜茂別町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及び委員)
第2条 会長は町長をもつて充て、協議会を代表し会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、予め会長の指定した委員がその職務を代行する。
3 委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者のうちから会長が命じ、又は委嘱する。
(任期)
第3条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、特別な理由あると認めたときは、その任期中においても免じ又は解嘱することができる。
(招集)
第4条 会長は会議を招集し、その議長となる。
(会議の成立及び議決)
第5条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席議員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書記)
第6条 協議会に書記を置き、会長が命ずる。
(委任)
第7条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、協議会に諮り町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。