○後志広域圏振興協議会規約
昭和47年9月27日
規約第1号
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、後志広域圏にかかる総合的な計画の策定及びこれに基づく施策の促進並びに地域の振興整備に関する連絡調整を行なうことを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、後志広域圏振興協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市町村)
第3条 協議会は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)がこれを設ける。
小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を担任する。
(1) 総合的な振興計画の策定に関すること。
(2) 前号にかかる施策の推進に関すること。
(3) その他圏域の振興にかかる連絡調整に関する事
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、北海道倶知安町役場内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。
(会長)
第7条 会長は関係市町村が協議して定めた市町村長をもつてこれにあてる。
2 会長の任期は2年とする。
3 会長は非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は会長を除く関係市町村長をもつてこれにあてる。
2 委員は非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市町村別の配分については、関係市町村が協議により、これを定める。
2 関係市町村長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該市町村の職員の中から選任するものとする。
(事務処理のための組織)
第11条 協議会に事務局を置く。
2 会長は協議会の会議を経て、その他必要な組織を設けることができる。
(職員の資格)
第12条 会長は、事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。
3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。
第3章 協議会の会議
(会議の招集)
第13条 協議会の会議は会長が必要のつどこれを招集する。
2 会議開催の場所及び日時は会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第14条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は協議会の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(審議会)
第15条 会長は必要と認めるときは協議会の会議を経て計画の策定について意見を聴取するため関係市長村議会の議長及び学識経験者(以下「審議会委員」という。)からなる審議会を設けることができる。
2 審議会に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の事務に要する費用は補助金、負担金、及びその他の収入をもつてあてる。
2 前項の負担金は関係市町村が負担するものとしその負担額は協議会の会議により決定する。
(予算の調整等)
第17条 協議会の歳入歳出予算は補助金、負担金、繰越金及びその他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
第18条 毎会計年度の予算は、会長がこれを調整し年度開始前に協議会の議決を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により予算が決定したときは、会長は当該予算の写しをすみやかに関係市町村に送付しなければならない。この場合において、会長は当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
第19条 予算の補正は、前3条の規定の例により、これを行なう。
(出納)
第20条 協議会の出納は会長が行なう。
(協議会の出納員)
第21条 協議会に協議会出納員(以下「出納員」という。)を置く。
2 出納員は会長が職員のうちから任命する。
3 出納員は協議会の出納その他の会計事務を掌る。
(決算等)
第22条 会長は毎会計年度終了後2ケ月以内に協議会の決算を作製し、協議会が指命する委員の監査を経て協議会の認定を受けなければならない。
(その他財務に関する事項)
第23条 この規約に特別の定めあるものを除くほか、協議会の財務に関しては倶知安町の財務に関する手続きの例による。
第5章 補則
(費用弁償等)
第24条 会長、委員、審議会委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
(協議会の規程)
第25条 この規約に定めるものを除くほか協議会に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
1 この規約は、昭和47年11月1日から施行する。
2 協議会が設けられた予算に関しては第18条第1項中「年度開始前」とあるのは「すみやかに」と読み替えるものとする。
附則(昭和53年規約第1号)
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。