○喜茂別町行政改革推進委員会設置要綱
昭和60年11月30日
訓令第6号
(設置)
第1条 地方分権の時代に対応し、住民参加を基調とした簡素で効率的な行政を推進するため、喜茂別町行政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、喜茂別町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 推進委員会の委員は7人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(会長)
第4条 推進委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 推進委員会は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年11月30日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。