○喜茂別町行政改革推進委員会設置要綱

昭和60年11月30日

訓令第6号

(設置)

第1条 地方分権の時代に対応し、住民参加を基調とした簡素で効率的な行政を推進するため、喜茂別町行政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、喜茂別町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 推進委員会の委員は7人以内とする。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第4条 推進委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第5条 推進委員会は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、昭和60年11月30日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

喜茂別町行政改革推進委員会設置要綱

昭和60年11月30日 訓令第6号

(平成7年7月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和60年11月30日 訓令第6号
平成7年7月13日 訓令第7号