○喜茂別町町民国内・海外研修事業助成交付要綱

平成元年5月27日

訓令第4号

(目的)

第1条 町民の国内・国外研修を助成し、訪問先の生活、文化、社会活動の参加状況や産業、経済、教育等の視察研修を通じて、視野の拡大を図り、その成果をもつて、喜茂別町発展に寄与することを目的とする。

(研修先)

第2条 研修先は、国内及び海外(日本国と国交を結んでいる国)とする。

(研修日数)

第3条 研修日数は、次のとおりとする。

国内 3日間以上

海外 7日間以上

(助成対象)

第4条 喜茂別町の住民として、現在まで1年以上引き続き在住している次にあげる個人若しくは団体

(1) 健康状態が良好で、研修旅行に耐えうる者。

(2) 地域活動や団体活動等に参加し、または関心を持つており、さらに研修目的が明確であつて、帰町後その成果を積極的に生かしうると認められる者。

(助成金の額)

第5条 (1) 助成金の額は、研修費(旅行の必要経費)の額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、対象者1人につき国内研修は10万円、海外研修は50万円を限度とする。

(2) 他の補助等の制度を利用する研修旅行については、重複助成はしないものとする。

(助成人員)

第6条 助成人員は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

(助成金交付申請)

第7条 助成を希望する者は、別記様式「喜茂別町町民国内・海外研修事業助成金交付申請書」に、次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 研修計画書

(2) 経歴書

(3) 住民票抄本

(選考並びに決定通知)

第8条 町長は申請を受理したときは選考し、適当と認めたときは、交付決定を通知するものとする。

(町の責務)

第9条 研修期間中の災害、事故等については、町は一切その責を負わないものとする。

(健康管理等)

第10条 研修期間中の健康管理並びに事故等については、常に注意を払い、個人の責任において、保険等に加入すること。

(報告書の提出)

第11条 研修を終えた者は、すみやかに報告書を町長に提出するものとする。

(助成金の交付期日)

第12条 助成金は研修を終えて、報告書を提出した後に交付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

喜茂別町町民国内・海外研修事業助成金交付取扱方針

喜茂別町町民国内・海外研修事業助成金交付に関しては、要綱に定めるもののほか、この方針に基づいて取扱うものとする。

1 研修先について

海外については、北海道と気候・風土が似かよつている北方圏諸国を原則とするが、その他の国についても研修計画内容によつては認める。

2 助成対象外の旅行

(1) 研修先での滞在日数が、研修地以外(通過地)の滞在日数を下まわる時は、研修を目的とするものとは認めがたく助成対象外とする。

(2) 観光旅行を主とするもの。

(3) 新婚旅行とあわせて行う研修旅行。

3 助成金の算定

助成金額の決定については、研修終了後に研修費に係る領収書の提出を求め、その金額により算定する。ただし、研修費の額については、千円単位とする。(千円未満は切り捨てとする。)

4 研修費(旅行の必要経費)は次の項目の経費とする。

航空運賃・船賃・鉄道運賃・バス代・宿泊費・食費・旅行雑費とする。ただし、旅行雑費には、支度料は含まないものとする。

5 本事業は四半期毎に申請のとりまとめを行い、関係課長からなる選考委員会を開催し、交付決定を行うものとする。

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喜茂別町町民国内・海外研修事業助成交付要綱

平成元年5月27日 訓令第4号

(平成7年4月13日施行)