○喜茂別町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和55年12月26日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 喜茂別町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、喜茂別町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請意思の確認)

第4条 町長は、前条の規定により、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条ただし書の規定は、前項の回答書の持参に準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によつてかえることができる。

5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定による確認を終わつたときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。

2 第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証再交付申請書により、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したとき。

(2) 印鑑登録証の記載欄に余白がなくなつたとき。

2 町長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(登録事項の修正)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、第5条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があつたときは、審査の上、登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、登録事項に変更があることを知つたときは、職権で登録事項を修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条ただし書の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第10条 町長は、印鑑登録者について、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条の規定による申請があつたとき。

(2) 住民基本台帳法の規定により、住民票が消除されたとき。

(3) 外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更(変更したことに伴い、第11条第1項第1号の規定に該当し、又は同条第2項に該当しないことにより登録することができないときに限る。))したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。

(登録できない印鑑)

第11条 町長は、登録申請された印鑑が、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合においては、町長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問、調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(喜茂別町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、喜茂別町行政手続条例(平成9年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和55年12月26日 条例第34号

(令和2年3月9日施行)