○喜茂別町公印規程
昭和46年2月18日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、喜茂別町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称及び規格等)
第2条 公印の名称、規格、管理者及び管守責任者は、次のとおりとし、印影は、別記のとおりとする。
公印の名称 | 規格 | 管理者 | 管守責任者 | |
縦 | 横 | |||
町長印1号 | cm 1.8 | cm 1.8 | 総務課長 | 総務課総務係長 |
町長印2号 | 1.8 | 1.8 | 同上 | 同上 |
会計管理者印 | 1.8 | 1.8 | 会計管理者 | 会計係主任 |
戸籍職印 | 1.7 | 1.7 | 住民課長 | 住民課住民係長 |
戸籍認印 | 1.1 | 0.8 | 同上 | 同上 |
税務証明職印 | 1.8 | 1.8 | 住民課長 | 住民課税務係長 |
町役場印 | 1.8 | 1.8 | 総務課長 | 総務課総務係長 |
町長職務代理者印 | 2.0 | 2.0 | 総務課長 | 総務課総務係長 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、副町長が総括する。
2 副町長は、別記第1号様式の公印台帳を備え公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(管守方法)
第4条 公印は、所定の容器に納めて施錠する等厳重に管理しなければならない。
2 執務時間外にあっては、戸籍職印に限り宿直員又は日直員が副町長の命を受けてこれを管守する。
(公印の新調、改刻)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印をすみやかに総務課長を経て町長に引き継がなければならない。
3 公印を新調し又は改刻し若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故届出)
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て、町長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、すべて押印する文書の決裁後でなければ、使用することができない。
2 公印は、原則として管守責任者が、押なつすべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押なつしなければならない。
3 公印を管守場所以外に持ち出し使用する場合は、別記第2号様式の公印持出使用伺簿に記載し、管守責任者及び管理者を経て副町長の承認を得なければならない。
(公印の刷込み)
第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することが出来る。この場合においては、刷込みのつど当該公印管理者を経て、町長に公印刷込み承認願(別記第3号様式)を提出して承認を受けなければならない。
2 印刷に使用した印影の原版は、総務課長が保管するものとする。
附則
この規程は、昭和46年2月18日から施行する。
附則(昭和54年規程第4号)
この規程は、昭和54年9月5日から施行する。
附則(昭和55年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年11月19日から適用する。
附則(昭和57年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第4号)
この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第6号)
この訓令は、平成元年11月1日から施行する。
付則(平成4年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第13号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第11号)
この規程は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第14号)
この規程は、平成12年10月1日より施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この規程は、令和3年2月1日から施行する。
別記
町長印1号 | 税務証明職印 |
町長印2号 | 町役場印 |
会計管理者印 | 町長職務代理者印 |
戸籍職印 | |
戸籍認印 | |