○喜茂別町長の権限に属する事務の一部を委任する規則
昭和59年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、喜茂別町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務の一部を喜茂別町農業委員会会長(以下「農業委員会会長」という。)に委任する事項を定めるものとする。
(農業委員会会長への委任事項)
第2条 町長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業のうち次の各号に掲げる事務を農業委員会会長に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進事業の趣旨、普及並びに啓蒙
(2) 農用地流動化の掘り起し活動及び取りまとめ
(3) 農用地の権利の出し手、受け手、改善団体等からの申出受理及び審査
(4) 農用地利用集積計画草案の作成
(5) 開発計画書の受理及び審査、法律相談(農地転用、農業者年金)
(6) 紛争の調停処理
(7) 農用地利用集積計画、達成状況並びに再申し出等の取りまとめ
(農業委員会職員への委任事項)
第3条 町長は、農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令に基づく登記事務については、農業委員会職員に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。