○喜茂別町長の職務を代理する職員を指定する規則

昭和54年2月1日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員は、下記のとおりとする。

第1順位 総務課長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

喜茂別町長の職務を代理する職員を指定する規則

昭和54年2月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年2月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号