○喜茂別町長の職務を代理する職員を指定する規則
昭和54年2月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員は、下記のとおりとする。
記
第1順位 総務課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○喜茂別町長の職務を代理する職員を指定する規則
昭和54年2月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員は、下記のとおりとする。
記
第1順位 総務課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。