○喜茂別町庁議等会議規則
昭和56年2月5日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町政に関する意志決定及び諸会議を整備し、全庁的に体系づけた会議を円滑に運営することにより、町政を政策的かつ効率的に推進することを目的とする。
(会議の種類)
第2条 町長の最高意志決定についての助言及び町政執行に関する重要事項の審議又は各部門関連事項の協議及び調整並びに情報の提供等を行う機能として、次の会議を設置する。
(1) 庁議
(2) 課長会議
(3) 工事及び物品購入等審議会議
(4) 政策会議
第2章 庁議
(性格)
第3条 庁議は、町政執行に関する最高意志決定協議機関とする。
(構成員)
第4条 庁議は、町長、副町長及び教育委員会教育長をもつて構成する。
2 庁議には、町長の承認を得て第10条に規定する各課長又は所管事項を審議する場合は、関係職員を出席させることができる。
(審議事項)
第5条 庁議は、概ね次の事項を審議する。
(1) 町政の総合的長期計画の策定及び変更に関すること。
(2) 町政執行方針並びに予算編成及び執行に関すること。
(3) 一般町民の権利義務の得失に大きな影響をもたらす事項の企画並びに制度の制定及び改廃に関すること。
(4) 重要な行政事務の改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町政執行上特に重要な業務の実施に関すること。
2 副町長は、次に掲げる事項について庁議に報告しなければならない。但し、特に必要がある場合は、他の庁議の構成員が報告することができる。
(1) 庁議において決定した事項の執行状況
(2) 法令の制定改廃その他により町の事務、事業の運営に特に影響をもたらす事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(招集及び主宰)
第6条 庁議は、町長が必要に応じ招集し、これを主宰する。
(決定事項の示達)
第7条 副町長は、庁議において審議決定された事項で必要なものについては、速やかに課長会議を通じ職員に周知徹底させなければならない。
(庁議の庶務)
第8条 庁議の記録その他の庶務は、総務課長が行うものとする。
第3章 課長会議
(性格)
第9条 課長会議は、町政執行に関する情報の交換又は伝達を行う機関とする。
(構成員)
第10条 課長会議は各課長(監査室長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会次長、会計管理者、羊蹄山麓消防組合喜茂別支署長を含む。以下同じ。)をもって構成する。
(付議事項)
第11条 課長会議には、概ね次の事項を付議する。
(1) 庁議において審議決定された事項のうち必要と認められる事項の伝達に関すること。
(2) 町政執行に関する情報の交換に関すること。
(3) 各課相互間の連絡調整に関すること。
(4) 全町的な事項に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(招集並びに会議の主宰及び司会)
第12条 課長会議は、町長が必要に応じ招集し、これを主宰する。但し、副町長に会議の司会をさせることができる。
(資料等の整備)
第13条 各課長は、課長会議に付議することを適当と認めた場合は、あらかじめその案件及び資料を文書により、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、あらかじめ課長会議に付議する案件及び資料を整備のうえ所要の調整を行うものとする。
(付議事項の示達)
第14条 各課長は、課長会議において付議された事項で必要なものについては、速やかに所属職員に周知徹底させなければならない。
(課長会議の庶務)
第15条 課長会議の記録その他の庶務は、総務課長が行うものとする。
第4章 工事及び物品購入等審議会議
(性格)
第16条 工事及び物品購入等審議会議(以下「審議会議」という。)は、公費による工事請負及び物品購入等の適正をはかるため、その諸条件について協議する機関とする。
(構成員)
第17条 審議会議は、副町長、総務課長、住民課長、農林課長、建設課長をもって構成する。
2 審議会議には、副町長の承認を得て関係職員を出席させることができる。
(付議事項)
第18条 審議会議には、概ね次の事項を付議する。
(1) 工事請負に関すること。
(2) 施設設備の修繕に関すること。
(3) 物品等の購入に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか副町長が必要と認める事項
(招集並びに会議の主宰)
第19条 審議会議には、副町長が必要に応じ招集し、これを主宰する。
2 審議会議の構成員は案件が生じた場合には、副町長に審議会議の招集を求めることができる。
(資料等の整備)
第20条 審議会議に付議することを適当と認めた場合は、あらかじめその案件及び資料を文書により総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、あらかじめ会議に付議する案件及び資料を整備し、所要の調整を行うものとする。
(付議事項の報告並びに示達)
第21条 副町長は、審議会議において付議された事項を町長に報告し、必要なものについては各課長に周知徹底させなければならない。
(審議会議の庶務)
第22条 審議会議の記録その他庶務は、財政担当係長が行うものとする。
第5章 政策会議
(性格)
第23条 政策会議は、町政の重要な政策等について調査研究するとともに、その結果を町長に提言する機関とする。
(構成員)
第24条 政策会議は、総務課長、まちづくり振興課長、住民課長、元気応援課長、農林課長、建設課長及び教育次長をもって構成する。
2 政策会議には、総務課長の承認を得て関係職員を出席させることができる。
第25条 政策会議には、概ね次の事項を付議する。
(1) 町の重要施策に関すること。
(2) 各課の連携を図ることが特に必要な施策に関する事項
(3) 計画行政の推進に関する事項
(4) その他町長が諮問する政策的な事項
(招集及び会議の主宰)
第26条 政策会議は、総務課長が必要に応じ招集し、これを主宰する。
2 政策会議の構成員は案件が生じた場合には、総務課長に会議の招集を求めることができる。
3 政策会議は、町長が必要と認める場合、庁議とあわせて招集することができる。
(政策会議の庶務)
第27条 政策会議の記録その他の庶務は、総務課長が行うものとする。
第28条 このほか必要な事項は、別に定める(規定)。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年8月13日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。