○喜茂別町庁舎管理規則
昭和43年4月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、庁舎及び出先機関の庁舎並びに附属施設(以下「庁舎等」と総称する。)の管理に関し必要な事項を定め、もつてその保全及び庁舎等における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 庁舎に庁舎管理者を置き、次に掲げる区分により当該各号に定める職にある者を充てる。
(1) 役場庁舎等 総務課長
(2) 議場、議会議長室 議会事務局長たる職員
(3) 分庁舎 建設課長
(庁舎管理者の責務)
第3条 庁舎管理者は、当該庁舎等について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害防止に関すること。
(3) 清掃及び整とんに関すること。
2 庁舎管理者は当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖冷房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。
(課長の責務)
第4条 課長は、庁舎管理者の指揮を受けて、所属の各室及び物品書庫並びに書類保管書庫における前条第1項の事項を処理しなければならない。ただし、庁舎等の共用部分については庁舎管理者の指定する者がこれを処理するものとする。
2 課長は、所属職員のうちから、各室の火気取締責任者を定めておかなければならない。
(職員の協力)
第5条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(暖房設備の使用期間)
第6条 暖房設備の使用期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があるときは、この限りでない。
(事故の届出)
第7条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物等があつたときは、その事実を知つた者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(禁止行為)
第8条 何人も、庁舎等において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) みだりに庁舎内にはいること。
(2) 通行の妨害となる行為をすること。
(3) 示威又はけん噪にわたる行為をすること。
(4) 庁舎、器物等を汚損すること。
(5) 面会を強要し又は庁舎等において居すわること。
(6) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙すること。
(7) 所定の場所以外において、自動車、自転車を置くこと。
(8) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すようなこと。
(措置命令等)
第9条 庁舎管理者は、この規則に違反する者に対し、庁舎等への立ち入りを拒み、又は庁舎等からの立ちのきを求め、若しくは必要な措置をとることを命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。