○喜茂別町議会情報公開条例
平成10年3月18日
条例第10号
第1章 総則
(理念)
第1条 この条例は、喜茂別町議会(以下「議会」という。)が保有する情報を町民等のだれもが知りたい時に、自由に知り得るよう、知る権利を保障するとともに議会に説明責任を課し、住民主体の政治を実現するよう住民参加を促進し、住民監視を強化するところに、その理念がある。
(目的)
第2条 この条例は、議会が保有する公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示等に関し必要な事項を定めることにより、開かれた議会を一層推進し、もつて議会に対する理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。
(制度)
第3条 この条例は、議会が保有する情報を町民等が必要とするときは入手できるよう、町民等に開示請求権を保障し、議会に開示を義務づけ、開示請求手続等を定める制度である。
2 議会は、この制度が適正かつ有効に活用されるよう条例の目的、内容等について周知を図るよう努めるものである。
(定義)
第4条 この条例において「公文書」とは、議会が作成取得した文書、図画、写真及び磁気テープ等の電子媒体であつて、議会が管理しているものをいう。
(1) 作成したもの 議会が定める決裁等の手続
(2) 取得したもの 議会が定める報告若しくは決裁権者への回付の手続又はこれらに準ずる手続
2 この条例において「公文書の開示」とは、次章第1節に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(条例の解釈及び運用)
第5条 議会は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう配慮し、さらに事務処理が迅速に行われるよう利用者の利便に配慮しなければならない。
(情報の適正使用)
第6条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによつて得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示等の制度
第1節 公文書の開示
(公文書の開示を請求する権利)
第7条 何人も、議会に対して、公文書の開示を請求することができる。
(公文書の開示の請求の手続)
第8条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、議会に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、請求者の事情によつては請求書の提出を要しないこととする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 公文書が第10条ただし書又は第11条第1項ただし書の規定に該当するものとして開示請求をしようとする場合にあつては、これらの規定に該当する旨及びその理由
(4) 前3号に定めるもののほか、議会が定める事項
(開示してはならない公文書)
第10条 議会は、開示請求に係る公文書に、個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等の個人に関する情報であつて、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの(法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも取得することができる情報並びに公表することを目的として議会が作成し、又は取得した情報を除く。以下「特定個人情報」という。)が記録されているときは、当該公文書に係る公文書の開示をしてはならない。ただし、当該特定個人情報が、法令等の規定による許可、免許、届出等に際して喜茂別町、議会が作成し、又は取得したものであつて、開示すべき公益上の必要があると認められるものであるときは、この限りではない。
(開示しないことができる公文書)
第11条 議会は、開示請求に係る公文書に、法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるものが記録されているときは、当該公文書に係る公文書の開示をしないことができる。ただし、当該情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りではない。
(1) 事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、開示することが必要であると認められるもの
(2) 違法又は不当な事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保障するために、開示することが必要であると認められるもの
(3) 事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれのある侵害から町民の生活を保護するために、開示することが公益上必要であると認められるもの
2 議会は、開示請求に係る公文書に、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書に係る公文書の開示をしないことができる。
(1) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足る相当の理由がある情報
(2) 喜茂別町又は国若しくは地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、議会が審議、協議調査研究等を行い、作成又は取得した情報であつて、開示することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの
(3) 喜茂別町又は国等の事務又は事業に関する情報であつて、開示することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの
(4) 法令及びその他の条例の規定により明らかに開示することができないとされている情報
(公文書の存否を明らかにしない決定)
第13条 議会は、開示請求に係る公文書が存在するかどうかを答えるだけで特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、公文書の存在を明らかにしない旨の決定をしたときは、開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書の存否を明らかにしない旨の通知をするものとする。
(公文書の不存在の通知)
第14条 議会は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。
2 議会は、開示請求に係る公文書について、公文書の開示をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について、公文書の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。
(喜茂別町以外のものに関する情報に係る意見の聴取等)
第16条 議会は、第9条第1項による決定に際し、開示請求に係る公文書に喜茂別町以外のものに関する情報が記録されている場合であつて必要があると認められるときは、当該情報に係る喜茂別町以外のものの意見を聴くものとする。また、その公文書の開示を決定したときは速やかにその旨を当該喜茂別町以外のものに通知するものとする。
(公文書の開示の実施)
第17条 公文書の開示は、議会事務局において、第15条第1項の規定による通知の際に指定する日時で行うものとする。ただし、開示請求者が議会事務局において開示公文書の閲覧をすることが著しく困難であると認められる場合には、当該開示公文書の写し等を送付すること等により公文書の開示をすることができる。
2 審査請求に対する裁決は、審査請求を受理した日の翌日から起算して3ケ月以内に行わなければならない。
第2節 費用の負担
(費用の負担)
第19条 前節の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 喜茂別町議会情報公開審査会
(設置)
第20条 議会は、議会における情報公開の推進を図るため、議長の付属機関として、喜茂別町議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(意見具申)
第21条 審査会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、情報公開の推進に関し、議長に意見を具申することができる。
(組織)
第22条 審査会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、町内外の識見を有する者のうちから、議長が任命する。
3 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長、副会長)
第23条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第24条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査請求人等からの意見の聴取等)
第25条 審査会は、第18条の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、議会議員、事務局員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
2 審査請求人又はその関係者は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りではない。
(秘密の保持)
第26条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議の公開)
第27条 審査会は、第18条の規定により諮問に係る事案等を審議する会議であつて、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。
第4章 雑則
(委員に対する費用弁償等)
第29条 第22条の規定に基づく委員に対して、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第8号)別表により報酬及び費用弁償を支給する。
(制度の改善)
第30条 議長は、必要に応じ、広く町民の意見を聴いて、公文書の開示等の制度の改善に努めるものとする。
(制度の実施状況の公表)
第31条 議長は、毎年、議会の公文書の開示等の状況を取りまとめ、これを「議会だより」等において公表するものとする。
(公文書の管理等)
第32条 議会は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うものとする。
(委任)
第33条 この条例(前章を除く。)の施行に関し必要な事項は、議会が規則等で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
(情報開示に関する経過措置)
2 この条例に基づく情報の開示は、平成10年4月1日以降に作成し、又は取得した情報から適用し、平成10年3月31日以前に作成又は取得した情報については、整理の完了したものから適用する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。