○喜茂別町議会議員記章規程
昭和53年10月16日
規程第6号
(記章の着用)
第1条 喜茂別町議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。
(記章の再交付)
第2条 前条に定めるもののほか、記章の紛失又は破損により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。ただし、記章に変更があつた場合は、この限りでない。
附則
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
昭和53年10月16日 規程第6号
(昭和53年10月16日施行)