○喜茂別町議会広報発行に関する条例
昭和59年3月14日
条例第21号
(目的)
第1条 地方自治法第115条の趣旨にのつとり、喜茂別町議会広報を発行するため、本条例を制定する。
(議会広報の発行)
第2条 喜茂別町議会の審議状況を住民に周知させるため、喜茂別町議会広報(以下「広報」という。)を発行する。
2 広報の名称は「きもべつ議会だより」と称し、発行者は議長とする。
3 広報は年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。
(編集委員会)
第3条 喜茂別町議会に、議会広報編集委員会を置く。
2 広報の編集事務は、編集委員がこれを行う。
3 委員は4名とし、毎任期のはじめにおいて議員中より選任する。
4 委員の任期は、議員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員中より互選で、編集委員長1名、副委員長1名を選任する。
2 委員長は委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営にあたる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはこれを代行する。
(編集委員の任務)
第5条 編集委員は、委員会の定めた方針に基づいて、記録、財政及び編集事務にあたる。
(報酬)
第6条 議会広報編集委員会の委員長、副委員長及び委員の報酬は次のとおりとする。
委員長 年額 80,000円
副委員長 年額 20,000円
委員 年額 15,000円
(編集の庶務)
第7条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれにあたる。
(編集委員会の会議)
第8条 編集委員会の会議は、議長の承認をえて委員長が招集する。
2 編集委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。
3 議長は委員会に出席し、適宜助言することができる。
(校正及び議長の承認)
第9条 広報の校正は、委員長又は事務局の職員がこれを行う。校正は原則として2回以上これを行う。
2 広報の校正は印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。
(その他)
第10条 本規定に定めのないことは、その都度委員会にはかつて決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この条例は、昭和59年4月1日より施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度分に係る報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。