○喜茂別町議会事務局設置条例

昭和45年9月11日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、喜茂別町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町議会事務局設置条例

昭和45年9月11日 条例第6号

(昭和45年9月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年9月11日 条例第6号