○喜茂別町議会運営委員会規程

平成4年12月28日

議会規程第1号

(目的)

第1条 議会の円滑な運営を図るため、議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(委員会の所管事項)

第2条 地方自治法第109条の2第3項の規定に基づく委員会の調査及び審査事項はおおむね次のとおりとする。

2 議会の運営に関する事項

(1) 議会運営の効率化に関するもの

 予算及び決算の審議方法に関すること。

 特別委員会の設置に関すること。

(2) 本会議の運営に関するもの

 会期に関すること。

 議事日程に関すること。

 説明員の出席要求に関すること。

 議案の取り扱いに関すること。

 動議の取り扱いに関すること。

 請願・陳情等の取り扱いに関すること。

 一般質問及び緊急質問の取り扱いに関すること。

 不穏当発言等に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 先例に関すること。

 その他本会議の運営に関すること。

(3) その他

 議会図書室の整備充実に関すること。

 議会の情報公開に関すること。

 議員が執行機関の諮問委員等になることに関すること。

3 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

(1) 会議規則に関すること。

(2) 委員会条例に関すること。

(3) 議員の報酬及び費用弁償等の条例に関すること。

(4) 議会事務局設置条例に関すること。

(5) 傍聴規則に関すること。

4 議長の諮問に関すること。

(1) 議会の秩序に関すること。

(2) 常任委員会の所管の調整に関すること。

(3) 議員協議会に関すること。

(4) 傍聴に関すること。

(5) 議員の研修、海外視察に関すること。

(6) その他議長において必要と認める事項

(議長の要請による委員会の招集)

第3条 委員会の招集は、委員会条例第13条の規定によるほか、議長の要請があつたときにも委員長は招集するものとする。

(委員外議員の出席)

第4条 副議長は、委員外議員として委員会に出席し発言することができる。

(その他)

第5条 この規程事項のほか、委員会の運営について必要な事項は委員会で決める。

1 この規程は、平成5年1月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成7年5月1日から施行する。

喜茂別町議会運営委員会規程

平成4年12月28日 議会規程第1号

(平成4年12月28日施行)