○喜茂別町個人情報保護条例施行規則

平成11年8月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、喜茂別町個人情報保護条例(平成11年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第5条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第5条第2項の規定による届出は、個人情報事務変更・廃止届出書(別記様式第2号)により行うものとする。

(開示請求の手続)

第3条 条例第11条の規定による開示請求書は、個人情報開示請求書(別記様式第3号)による。

2 前項の規定による請求にあつては、本人又は代理人は、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証その他本人又は代理人であることを証する書類を提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(別記様式第4号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 個人情報一部開示決定通知書(別記様式第5号)

(3) 個人情報を開示しない旨の決定をした場合 個人情報非開示決定通知書(別記様式第6号)

2 条例第12条第4項の規定による通知は、個人情報開示決定期間延長通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(交付部数及び費用)

第5条 条例第16条に規定する個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

2 前項の規定による写しの交付に要する費用は、電子複写機による日本工業規格A3以下の大きさの写し1枚につき20円とし、それ以外の大きさの写しについては別に定める。

(訂正等の請求の手続)

第6条 条例第19条の規定による訂正等の請求は、本人が個人情報訂正等請求書(別記様式第8号)により自ら行わなければならない。

2 第3条第2項の規定は、訂正等の請求の手続について準用する。

(訂正等の請求に対する通知)

第7条 条例第20条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書による。

(1) 個人情報を訂正する旨の決定をした場合 個人情報訂正等通知書(別記様式第9号)

(2) 個人情報を訂正しない旨の決定をした場合 個人情報非訂正等通知書(別記様式第10号)

2 条例第20条第4項において準用する条例第12条第4項の規定により期間を延長した場合の通知は、個人情報訂正等決定期間延長通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(是正の申出の手続等)

第8条 条例第21条及び条例第22条の規定による手続については、前2条の規定を準用する。

(審査請求に関する手続)

第9条 条例第24条の規定による喜茂別町個人情報保護審査会への諮問は、個人情報の開示等審査請求に関する諮問書(別記様式第12号)により行うものとする。

2 条例第24条の規定による裁決を行った場合には、個人情報の開示等不服申立てに関する決定通知書(別記様式第13号)により、遅滞なく審査請求人に通知するものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第28条に規定する運用状況の公表は、町公式ホームページに掲載することにより行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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喜茂別町個人情報保護条例施行規則

平成11年8月25日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)