○喜茂別町情報公開条例施行規則
平成11年6月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、喜茂別町情報公開条例(平成11年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開する旨の通知 公文書公開決定通知書(第2号様式)
(2) 一部公開をする旨の通知 公文書一部公開決定通知書(第3号様式)
(3) 公開をしない旨の通知 公文書非公開決定通知書(第4号様式)
(公文書の閲覧等)
第6条 条例第9条第1項の規定により公文書の閲覧及び視聴をする者(以下「閲覧者」という。)は、町長が指定する期日及び場所において行なわなければならない。ただし、開示請求者が郵送による公文書の写しの交付を求めた場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、閲覧者は、公文書を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付に要する費用等)
第7条 条例第15条に定める公文書の写しの交付に要する費用は、公文書の写し1枚につき20円とする。
2 前項の費用は、前納とする。
3 公文書の写しを郵送により交付するときは、当該郵送に要する費用を徴するものとする。
(運用状況の公表)
第9条 条例第20条の規定による公表は、次に掲げる事項を広報紙に掲載して行う者とする。
(1) 公文書の公開請求の状況
(2) 請求に対する決定の状況
(3) 審査請求の状況
(4) その他必要と認められる事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。