○喜茂別町交通安全条例
平成11年7月2日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本的理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、町民とは、町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、企業、事業所の所有者及び管理者をいう。
(基本理念)
第3条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、すべての者の役割分担のもとに、自主的かつ積極的に行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町長は、交通安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 町長は、前2項に規定する対策の実施に当たつては、警察署、その他必要な関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)と密接に連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力する等、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(交通環境の整備等)
第6条 町長は、良好な交通環境を確保するため、交通安全施設を整備するとともに、これに類する事業の推進に関し、必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、前項の目的を達成するため必要があると認めるときには、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるように要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第7条 町長は、町民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、年齢層または地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。
(広報、啓発活動等の実施)
第8条 町長は、町民に対して交通安全に関する広報、啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。
(交通安全の確保に関する相互協力等)
第9条 町長は、交通安全の確保に関し、隣接又は生活圏域等を同じくする市町村相互間における連絡を緊密にし、協議により相互に協力又は共同して、交通事故防止対策を講ずるものとする。
(町民の意見の反映)
第10条 町長は、交通の安全に関する施策に、町民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(団体への助成等)
第11条 町長は、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動を促進するため、関係団体に対し助成等の支援を行うことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。