○喜茂別町表彰条例及び規則に基づく表彰取扱い要綱

平成4年10月22日

訓令第8号

第1 趣旨

喜茂別町表彰条例及び表彰事務の取扱いに関してこの要綱の定めるところによる。

第2 表彰の基準等

第4条第1項(ハ)の委員は別表第1のとおりとする。なお、条例第8条の在職年数の計算の基礎は、別表第1の1の換算率により在職年数を換算するものとする。

第3 選考調書の作成等

(1) 喜茂別町功労者の表彰に関する事務は総務課において行うものとする。

(2) 総務課長は、表彰を受けるべき個人及び団体があると認めるときは、選考調書を作成し町長に提出しなければならない。

第4 委員会への諮問

前項による選考調書は町長に提出し、委員会に諮問するものとする。

第5 表彰状の様式

条例第6条の表彰状様式は、別表第2のとおりとする。

第6 表彰は、町長が定めた日とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第10号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成16年訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1

議会の同意を得て選任される委員

教育委員 選挙管理委員 監査委員 農業委員 固定資産評価委員 人権擁護委員

町長が定めるその他委員

国民健康保険運営委員 特別土地保有税審議委員 社会教育委員 青少年問題審議会委員 民生委員 保護司 行政相談委員 統計調査委員 喜茂別町地力維持増進施設運営委員 喜茂別町総合開発特別委員 喜茂別町交通安全指導員

別表第1の1

公職名

換算率

町議会議員

1.0

町長、副町長及び教育長

消防団長及び副団長

消防団員

教育委員

選挙管理委員

監査委員

農業委員

人権擁護委員

民生委員

保護司

行政相談委員

0.8

固定資産評価委員

国民健康保険運営委員

社会教育委員

青少年問題審議会委員

統計調査委員

喜茂別町地力維持増進施設運営委員

喜茂別町総合開発特別委員

喜茂別町交通安全指導員

0.6

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喜茂別町表彰条例及び規則に基づく表彰取扱い要綱

平成4年10月22日 訓令第8号

(平成19年9月21日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成4年10月22日 訓令第8号
平成11年8月1日 訓令第10号
平成16年11月9日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年9月21日 訓令第9号