○喜茂別町表彰条例
平成4年3月9日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町の自治、経済、教育、文化、社会その他各般にわたつて町政の振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、特別功労表彰、功労表彰、町民栄誉賞及び善行表彰とする。
(特別功労表彰)
第3条 特別功労表彰は、次条各項各号の一に該当する者のうち特にその功績が顕著な者。
(功労表彰)
第4条 功労者は、次の各号の一に該当する個人又は団体のうち、功労顕著な者。ただし、在職中表彰しないものとする。
(1) 自治功労者
(イ) 町議会議員の職にあつて12年以上在職した者
(ロ) 町長、副町長及び教育長の職にあつて12年以上在職した者
(ハ) 議会の同意を得て選任される各種委員並びに要綱で定めるその他委員の職にあつて12年以上在職した者
(ニ) 消防団長又は副団長の職にあつて12年以上及び消防団員の職にあつて20年以上在職した者
(2) 産業功労者
町の産業の開発振興に貢献した者
(3) 教育文化功労者
町の教育、文化、体育又は科学技術の振興に貢献した者
(4) 社会功労者
町の社会福祉、民生安定、保健衛生の向上に貢献した者
(5) 公益功労者
公共の事業の推進、貯蓄、納税の推進に貢献した者
2 前各項各号に掲げるもののほか、町の発展に尽力し、又は貢献し、表彰に値すると認められた者
(町民栄誉賞)
第4条の2 喜茂別町に在住する者又は在住していた者で、全国及び国際的な場で、特に輝かしい活躍をした者
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号に該当する個人又は団体
(1) 町の公益のため100万円以上の金品を寄付をした者
(2) 一般町民の模範となるような善行をした者
(表彰の方法)
第6条 第2条の表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 特別功労表彰は、前項の規定によるほか記章を併せて授与する。
3 町民栄誉賞は、第1項の表彰状に代えて表彰盾を授与する。
(表彰の日)
第7条 表彰は、別に定める日に行う。
2 町民栄誉賞の表彰は、前項の規定に関わらず、町長が別に定める。
(在職年数の計算)
第8条 条例第4条第1項各号の在職年数は、月をもつて計算し、1月に満たない端数は1月とし、中断した場合であつてもその前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数が生じたときは1年とする。
(感謝状等の授与)
第9条 町長が町行政に寄与し、その功績が著しく、感謝するに足ると認めた個人又は団体に対しては感謝状を授与する。
2 町長が審査会、品評会、共進会その他の催しにおいて特にすぐれた成績を収め、賞するに足ると認めた個人又は団体に対しては賞状を授与する。
3 前2項の規定による感謝状又は賞状の授与の基準その他感謝状又は賞状の授与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(表彰審議委員会)
第10条 条例第2条の規定に基づく、被表彰者を公正かつ適正に審議するため、表彰審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、5名をもつて組織し、議会の推薦による議員2名並びに識見を有する者から3名とし、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、次のとおりとする。
(1) 町議会の推薦による議員の委員の任期はその在職期間とする。
(2) 識見を有する者から選任された委員については2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(被表彰者が死亡した場合及び物故者の措置)
第11条 被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状等はその遺族に与える。
2 物故者に対する表彰は、前項に準ずる。
(被表彰者に対する特別待遇)
第12条 条例第2条の被表彰者に対して、町の開町記念式典等の盛典その他に招待し、また死亡したときは香料及び弔辞を贈呈する。ただし、弔辞は功労表彰及び善行表彰に該当する表彰者は除く。
(1) 破産者にして復権を得ない者
2 その他被表彰者として不適当と認められる場合は委員会の議を得て、特別待遇を停止することができる。
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(返還)
第15条 条例第14条により取り消しを受けた場合は直ちに記章を返還しなければならない。
(功労者名簿)
第16条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 喜茂別町功労者表彰条例(昭和41年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。