令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました

令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました

改正制度について

令和6年(2024年)10月分からの児童手当については、次のとおり制度改正が行われました。

・支給対象児童を高校生年代まで拡大
・所得制限の撤廃(主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます)
・第3子以降(※)の支給額の増加
・多子加算のカウント対象となる児童の年齢が22歳に到達した年度末まで拡大
・支払い回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更

※「第3子以降」とは、養育している児童(22歳に到達した年度末まで)のうち、3番目以降の支給対象児童をいいます。

※制度改正後の初回支払いは令和6年(2024年)12月です(10月、11月分を支給)。

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 中学校修了(15歳到達後、最初の3月31日)までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方 高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方
所得制限 あり なし
手当月額 ・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円(特例給付)
・3歳未満
 第1子、第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円
多子加算のカウント対象となる児童の年齢 18歳に到達した年度末まで

22歳に到達した年度末まで
支払期日 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)

改正による手続きについて

下記チラシを確認し、手続きが必要な方は役場住民課住民係にて手続きをお願いします。

申請受付期間

令和6年10月31日(木)まで

※受付期間を過ぎても令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分からさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

手続き様式ダウンロード

お問い合わせ先

住民課/住民係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577